請負業者賠償責任保険

請負業者賠償責任保険

補償内容

保険金をお支払いする主な場合

貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故、または貴社が請負作業遂行のために所有、使用もしくは管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。


お支払いの対象となる事故例

1.請負作業遂行中の事故


  • ビル改装工事中に高層の作業現場から電気ドリルを誤って落とし、通行人がケガをした。

  • ビル新築工事中にクレーンが横転し、道路走行中の自動車を損壊した。

  • ビル外装の塗装中にペンキ缶を落として、通行人の衣服を汚した。

  • ビル建設工事の足場が外れて落下し、隣接する建物を損壊した。

2.請負作業遂行のために所有、使用または管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した事故


  • 資材置場に積んであった材木が崩れ、通行人がケガをした。

この保険でお引き受けできる請負作業

請負業者賠償責任保険で対象とすることができる主な請負作業(工事・仕事)は次のとおりです。
ただし、お引受できない請負作業(工事・仕事)がありますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

各種地下工事、道路建設工事、道路等の舗装工事、軌道建設工事、ビル建設工事、橋りょう建設工事、各種建築物設備工事、移動・解体・取壊工事、プラント・機械装置の組立・据付工事、高層構築物(鉄塔・高架線等)建築工事、建築物設備・機械装置等の改修または維持工事、土地造成工事、荷役、清掃、造園、芝刈・草刈作業、除草作業、殺虫殺そ(害虫等駆除)、引越、運送、撮影・取材、除雪、調査・測量、放置車両確認業務、ビルメンテナンス業務 等


お支払いの対象となる損害

損害の種類 内  容
①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

お支払いする争訟費用の額 ⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損害賠償金の額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。


ご契約の方法

1 契約方式を選択していただきます。

請負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別スポット契約」と「年間包括契約」があります。
年間包括契約方式は、工事・仕事ごとに保険の申込みをする必要がなく事務の簡素化を図ることができます。また、保険を付け忘れる心配がなく、貴社の年間の経費予算に組み込める等のメリットがあり、広くみなさま方にご利用いただいております。

項目 契約方式
個別スポット契約 年間包括契約
内容 個々の工事・仕事ごとに保険を手配します。 あらかじめ定めた貴社が行うすべての工事・仕事について一括して保険を手配します。
たとえば「被保険者の施工するビル建設工事」「貴社が元請業者となる工事」といったように保険対象を限定することもできます。
保険期間 工事・仕事の期間に合わせて保険期間を設定します。
工事遅延等に備え、保険期間は仕事の期間より長めに設定することが可能です。
ただし3年間を上回る場合には、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1年間

2 支払限度額を設定していただきます。

「支払限度額」とは、事故が発生した場合に当社がお支払いする保険金の限度額です。保険の対象となる工事・仕事の規模・内容、周囲の状況等により適当と思われる額をお決めいただきます。「支払限度額」は、たとえば次のように設定します。

設定例
●身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また、身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。


3 免責金額を設定していただきます。

1事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。


4 保険料について

保険の対象となる工事・仕事の内容・規模、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。


5被保険者について

貴社に加え、貴社のすべての下請負人が自動的に被保険者になります。


管理財物損壊リスクの取扱い

後記「保険金をお支払いしない主な場合」の「③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」の「管理する財物」は次のⒶ~Ⓔのとおり分類されます。一部のリスクについては特約をセットすることにより補償の対象とすることができます。


「管理する財物」の分類 補償対象とする特約
Ⓐ被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます。) 借用財物損壊補償特約
※紛失・盗取は対象外
Ⓑ被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。) 支給財物損壊補償特約
※紛失・盗取は対象外
Ⓒ上記Ⓐ、Ⓑを除き、被保険の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等 (動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物 なし
Ⓓ上記Ⓐ~Ⓒを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 なし
Ⓔ上記Ⓐ~Ⓓを除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。) 管理財物損壊補償特約

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

  • ①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
  • ②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  • ③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
    ⇒管理する財物の損壊リスクの一部は、「管理財物損壊補償特約」「借用財物損壊補償特約」「支給財物損壊補償特約」をセットすることで補償が可能です。特約によって補償の対象となる「損壊」の範囲が異なるのでご注意ください。
  • ④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
  • ⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • ⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒じょうに起因する損害賠償責任
  • ⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
  • ⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
  • ⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
  • ⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
    ア.石綿等(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉じん)の人体への摂取または吸引
    イ.石綿等への曝露ばくろによる疾病
    ウ.石綿等の飛散または拡散
  • ⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
    ⇒「借用財物損壊補償特約」または「支給財物損壊補償特約」をセットした場合は、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた借用財物または支給財物の損壊に起因する損害を除きます。
  • ⑫被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
    ⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
  • ⑬被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
    ⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
  • ⑭被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
    ⇒「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることで一部を補償することが可能です。
  • ⑮被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • ⑯航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • ⑰パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • ⑱自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、走行中を除き出張修理・整備を目的として一時的に管理している場合や、貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を除きます。
    ※工作車(ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含みません。)に起因する賠償責任については、工事・仕事を行っている不特定多数の人が出入りすることを制限されている作業場内および保険証券記載の施設内での事故に限り、保険金をお支払いします。ただし、損害の額がその自動車に締結されている(締結すべき)自賠責保険(責任共済を含みます。)および自動車保険(自動車共済を含みます。)により支払われる保険金と免責金額の合算額を超過する場合に、その超過額のみに対して保険金が支払われます。
  • ⑲仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任
    →別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
  • ⑳被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
    →別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
  • ㉑じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
  • ㉒騒音に起因する損害賠償責任
  • ㉓塗料(塗料またはその他の塗装用材料)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
  • ㉔直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
    ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
    イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
  • ㉕被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害

この内容は請負業者賠償責任保険の概要を記載したものです。
詳細はパンフレット等をご確認ください。


承認番号:B22-101008 承認年月:2024年02月08日 引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社